クラブ ラウンジ キャバクラ
クラブ・ラウンジ・キャバクラ許可申請手続(社交飲食店)京都祇園・木屋町他
クラブやラウンジ、キャバクラなど(含むホストクラブ)、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、原則以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区役所発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
なお、県や管轄によって、他に必要な書類(用途地域証明書・建築確認書など)が生じるケースがあります。詳細はお問合せ下さい。
変更届の未提出につき、ご注意下さい。
例)
・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき