Club(DJ)・ライブハウス
Club(DJ)・ライブハウスにおける各種手続き、特定遊興飲食店営業に関し、下記参照願います。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/shi-bu/livehouse_keiei.html
http://shi-bu.info/club.html
※下記記述は、法改正前における情報に基づいたものです。
Club(DJ)・ライブハウス
Club(DJ)・ライブハウス(風俗営業3号営業)許可申請手続
Club(DJ)やライブハウスが3号営業に該当する場合、下記の通り、構造及び設備の技術上の基準が設けられています。
1 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。