京都 Club(DJ) ライブハウス 風俗営業 許可申請

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京都クラブ・ラウンジ開業手続サポート updated 2023-04-04

風俗営業許可申請:クラブ・ラウンジ・キャバクラ・麻雀屋・深夜バー・飲食店など、許可、届出申請手続きにつき、ご相談下さい。
京都 祇園 木屋町

僕はかって、京都祇園に「箱」を持っていた。そして今、風俗営業に関連した手続きをメインに扱っている。

業務委託契約書 雇用契約書作成につき、お問い合わせ下さい。

風俗営業 許可 届出 京都 クラブ  キャバクラ 深夜バー

クラブ・ラウンジ・麻雀屋・深夜バー開業手続についてご相談下さい。


090‐8483‐9508
(~22:00 土日祝可)
042-452-6477
メールはこちらまでお願いします。メールはこちらまでお願いします。

shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jp

クラブ・ラウンジ・キャバクラなど社交飲食店許可申請。
ライブハウス、Club(DJ)許可申請についてもご相談下さい。

Club(DJ)・ライブハウス


Club(DJ)・ライブハウスにおける各種手続き、特定遊興飲食店営業に関し、下記参照願います。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/shi-bu/livehouse_keiei.html

http://shi-bu.info/club.html

※下記記述は、法改正前における情報に基づいたものです。

Club(DJ)・ライブハウス

Club(DJ)・ライブハウス(風俗営業3号営業)許可申請手続

 Club(DJ)やライブハウスが3号営業に該当する場合、下記の通り、構造及び設備の技術上の基準が設けられています。

1 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

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