キャバクラ・クラブ・ラウンジ 業務委託契約書(ホステス)

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京都クラブ・ラウンジ開業手続サポート updated 2023-08-21

風俗営業許可申請:クラブ・ラウンジ・キャバクラ・麻雀屋・深夜バー・飲食店など、許可、届出申請手続きにつき、ご相談下さい。
京都 祇園 木屋町

僕はかって、京都祇園に「箱」を持っていた。そして今、風俗営業に関連した手続きをメインに扱っている。

業務委託契約書 雇用契約書作成につき、お問い合わせ下さい。

風俗営業 許可 届出 京都 クラブ  キャバクラ 深夜バー

クラブ・ラウンジ・麻雀屋・深夜バー開業手続についてご相談下さい。


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 クラブ、ラウンジ開業後に必要な業務委託契約書・雇用契約書・服務規程・機密保持誓約書などにつき、ご相談下さい。社会保険労務士としてもサポートいたします。

■業務委託契約書
■雇用契約書
■機密保持誓約書
■従事規程

クラブ・ラウンジ・キャバクラ用



■ひな型セット(法人用) 35000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(女性ホステス・キャスト用)
(上記いずれもひな型)

■ひな型セット+従業者名簿(ひな型)(法人用) 45000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(男性従業員用)
・労働者名簿(労働基準法上、作成保存が求められているものです。風営法における従業者名簿とは記載事項が一部異なります)
(上記いずれもひな型)

■ひな型セット(個人事業主用) 35000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(女性ホステス・キャスト用)
(上記いずれもひな型)

■ひな型セット+従業者名簿(ひな型)(個人事業主用) 45000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(男性従業員用)
・労働者名簿(労働基準法上、作成保存が求められているものです。風営法における従業者名簿とは記載事項が一部異なります)
(上記いずれもひな型)


契約書など、個別新規作成の場合は別料金にてお願いします
新規作成:35000円~

クラブ、キャバクラなどを想定した就業規則作成、見直し、36協定届出など、労務管理についても社会保険労務士としてサポートいたします。

(クラブ・ラウンジホステス業務委託契約書見本)
※下記、省略部分については、実際の契約書ひな型では記載例が書かれています。

 「------------」代表-------- (以下「甲」という)と、------------ (以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。

(委託業務)
第1条 甲は「----------」における以下の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ 特定少数の客の近くにはべり談笑の相手となること及びお酌をするなどの接待業務。
⑵ 前号の業務に付随する一切の業務

(業務委託料および支払方法)
第2条 甲は乙に月毎に業務委託料を支払うものとし、毎月の業務委託料は下記合算額とする。
⑴ -----------------------
⑵ -----------------------
2 前項の業務委託料は毎月末日締めとし、甲は乙に翌月5日までに乙が指定する預貯金口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とする。
3 第1項および第3項の業務委託料については、契約期間中においても、必要が生じた場合には随時、甲乙間協議の上、改定することができる。

(費用負担)
第3条 委託業務の遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については、甲の負担とする。

(貸与物品)
第4条 乙は甲より委託業務遂行に際して被服、資料、その他の物品の貸与を受けた場合、貸与物品を善良なる管理者の注意をもって使用および管理し、委託業務遂行以外の目的で使用してはならない。また乙は本契約終了後はもちろん、本契約期間中においても貸与物品が不要となったときは、遅滞なく貸与物品を甲に返却しなければならない。
2 乙が貸与物品を亡失または毀損させたときは、乙はただちに甲に報告するものとし、亡失または毀損が乙の責に帰すべき事由によるときは、乙はその原価に相当する額を甲に弁償するものとする。

(機密情報の保持)
第5条 ---------------------------------------

(個人情報の保護)
第6条 ---------------------------------------

以下、略