クラブ・ラウンジ許可申請手続(社交飲食店)京都祇園・木屋町他
クラブやラウンジ、スナックなど、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、原則以下の書類が必要です(個人の場合)。
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区役所発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
なお、県や管轄によって、他に必要な書類(用途地域証明書・建築確認書など)が生じるケースがあります。詳細はお問合せ下さい。
深夜バー(深夜酒類提供飲食店)京都祇園・木屋町他
接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ギャルズバー・ガールズバー・レディスバー(接待を伴わないもの)についてもあてはまります。
麻雀屋(京都他)
麻雀屋についても開業にあたっては風俗営業許可を要します。ご相談下さい。
※物件探しについても相談可能です。お気軽にご連絡下さい。
特定遊興飲食店 京都木屋町・祇園他
特定遊興飲食店営業における手続きについて、ご相談下さい。