京都 風俗営業許可 届出手続き(クラブ・ラウンジ・キャバクラ・麻雀屋・深夜バー開業手続サポート)

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京都クラブ・ラウンジ開業手続サポート updated 2012-01-24

風俗営業 許可申請 届出

依頼は風営法に精通した業界専門行政書士へ

風俗営業許可申請:クラブ・ラウンジ・キャバクラ・麻雀屋・深夜バー・飲食店など、許可、届出申請手続きにつき、ご相談下さい。
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風俗営業 許可 届出 京都

クラブ・ラウンジ・麻雀屋・深夜バー開業手続についてご相談下さい。


澁谷行政書士事務所
(京都 行政書士/社会保険労務士)
〒600-8382 京都市下京区黒門通綾小路下る 朝日プラザ四条大宮307号

075‐801‐3769
携帯 090‐8483‐9508(SoftBank)
(~23:00)

メールはこちらまでお願いします。メールはこちらまでお願いします。
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業務委託契約書、雇用契約書、機密保持誓約書などについてもご相談下さい。
社会保険労務士としてもサポートいたします。

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クラブやラウンジ、キャバクラなど社交飲食店(風俗営業2号営業)麻雀屋(風俗営業7号営業)
深夜バー(深夜酒類提供飲食店)などの開業にあたって、
風俗営業許可申請や届出のサポートをいたします。

ライブハウス、クラブ(DJ)開業についてもご相談下さい。Club(DJ)風俗営業許可申請
当方、京都祇園での元店舗経営者です。
(かって、祇園の片隅で)

平面図 求積図

平面図 求積図

■会社を設立した上、クラブやラウンジなど風俗営業の許可を取得したいとお考えの方、
ご遠慮なくご相談下さい。

Tel 075-801-3769 携帯 090-8483-9508

平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。
相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。(~23:00)
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。

よく相談される事項

・許可が下りるまでの日数
・許可が下りるまでの営業の可否

・保護対象施設について
・平面図、求積図について
・法人で許可申請する場合について
・罰則事項について

・深夜酒類提供飲食店と社交飲食店の違い
・Club(DJ)に関して、風営法許可は必要か

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開業手続などにつき、ご相談下さい。クラブ、ラウンジ、麻雀屋、深夜バーなど開業につき、ご相談下さい。
■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)
■麻雀屋(風俗営業7号営業)
■クラブ・ラウンジ・キャバクラ(社交飲食店:風俗営業2号営業)
■ライブハウス・Club(DJ)

喫茶店、飲食店の開業についてもご相談下さい。

法人(会社)設立の上、風俗営業を
営まれる場合、こちらまでどうぞ。風俗営業 会社設立


風俗営業許可・届出申請手続きサポート

クラブ・ラウンジ・キャバクラ・麻雀屋・深夜バー・飲食店など、許可、届出申請手続きにつき、ご相談下さい。風俗営業許可申請(クラブ・ラウンジ) 深夜バー届出

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