京都祇園・木屋町・大阪・名古屋
クラブやラウンジ、キャバクラなど社交飲食店(風俗営業2号営業)麻雀屋(風俗営業7号営業)
深夜バー(深夜酒類提供飲食店)などの開業にあたって、
風俗営業許可申請や届出のサポートをいたします。


■会社を設立した上、クラブやラウンジなど風俗営業の許可を取得したいとお考えの方、
ご遠慮なくご相談下さい。
Tel 075-801-3769 携帯 090-8483-9508
平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。
相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。(~23:00)
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。
よく相談される事項
・許可が下りるまでの日数
・許可が下りるまでの営業の可否
・保護対象施設について
・平面図、求積図について
・法人で許可申請する場合について
・罰則事項について
・深夜酒類提供飲食店と社交飲食店の違い
・Club(DJ)に関して、風営法許可は必要か






